
年金払い積立普通傷害保険の活用
贈与税が大幅に軽減できるというメリットから特定贈与信託を先に取り上げましたが、そもそも親亡き後の子どもの生活費を手当するというメインテーマからして、まず考えなければならないのが、個人年金高品をはじめとする年金式に受取が可能な商品です。
その中の選択肢の一つとして、贈与税に関して大きなメリットを持つ特定贈与信託があると理解しておいて下さい。
さて、表25のSTEP5に基本生活費の手当のために考える方法が列挙してあります。
毎月不動産の賃料収入などが十分に得られる人は別にして、通常の場合まず検討していただきたいのが個人年金です。
少し話がずれますが、主に年金収入で生活するという意味では、現在すでに公的年金を受給していらっしゃる父母の方々も同じです。こうした人からの相談でよく見聞きするのが、銀行や郵便局に預けてあるお金を必要に応じて少しずつ取り崩して、公的年金だけでは足りない生活費の補填に使っているが、最近の低金利ではどうにもならないと嘆いているケースです。
1章でも述べたように、貯蓄の種類別構成でも個人年金がここ数年伸びてきており、今や人生80年として、20年、30年という長い期間を年金収入に頼って生活しなければならない現状の中では、最長でも10年満期(郵便局の定額貯金や銀行定期、長期国債など)という金融商品では、どうしても金利変動の影響を受ける可能性が高くなってしまします。
今から約6年前の平成2年(’90)の高金利からみると、例えば利回り8%以上のワイドが、現在の低金利では1%弦となっており、同じ金額を預けていても利息の金額は1/8。
これが日々の生活費に直結するのでは、見るも無残であり問題は深刻です。
そうならないためにも、個人年金の利用を検討していただきたいのです。(表31)
個人年金には、大きく分けて、本人が生きていることを条件に年金が支払われる保険型の年金と、本人の生死に関係なく支払われる貯蓄型の2種類があります。(図40)
本人が生きている限り必要になる「基本生活費」を手当するという目的を考えた場合、この二つのうち保険型の「終身年金」が最も望ましいといわざるを得ません。
終身年金とは、文字どおり本人が生きている限り年金が支払われるというもので、生命保険会杜や郵便局の簡易保険、JA(農協)、全労済などで扱っています(貯蓄型でも利息のみを受け取る年金商品は終身利用できますが、前途の金利変動のリスクをともないますので、あえて外しています)。
ところが、残念ながら現在のところの終身年金は、障害者を被保険者とした契約が引き受けられないことになっています。
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